■専門実践教育訓練給付金とは
厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練講座を受講した場合、支払った教育訓練経費の一定の割合額が支給される制度です。
本校昼間課程理容学科・美容学科は指定講座の認定を国から受けており、受講中は授業料の最大50%(年間上限40万円)、さらに、受講終了後、理容師/美容師(国家資格)を取得かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合は追加で授業料の20%(年間上限16万円)が支給されます。
訓練開始日の1ヶ月前までに訓練前キャリア・コンサルティングにおいて「ジョブ・カード」の交付を受け、受給資格の決定を受ける必要があります。詳細はお近くのハローワークまでお問い合わせください。
教育訓練給付制度 ( 厚生労働省)
飯塚理容美容専門学校では、2024年4月に「昼間課程理容科」と「昼間課程美容科」が
対象指定講座に認定されています。
■対象者は
雇用保険の被保険者期間を2年以上有している方
雇用保険被保険者期間が2年以上の方で、退職してからの期間が1年以内の方
■受講前申請
受講開始日の1カ月前までに申請を行う必要があります。
1ハローワークへ相談
2出願・入学合格
3ハローワークに受講前申請
4講座受講(2年間)※半年ごとに給付申請
5卒業(資格取得)
6理・美容師として就職※就職後追加申請することで追加の給付金を受けることができる。
■支給される時期
一旦授業料等は学校に支払い、6カ月に1回の支給単位期間ごとにご自分の居住所を管轄するハロワークに指定書類を提出します。提出後、それまでに支払った授業料の50%の支給をハローワークから受けることができます。
卒業後、1年以内に資格取得を行い、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている場合は、追加支給の20%をハローワークからうけることができます。